SDS・ラベル作成のポイント

SDS・ラベル作成のポイント

2016年の労働安全衛生法改正により、化学物質に関して有害性などの調査(リスクアセスメント)の実施が義務化されました。塗料製造業者は、塗料など化学物質を扱う事業所へSDSを渡す必要があるのですが、世界規模の輸出入に対応するためには、各国の法規を遵守したSDS・ラベルの作成が必要ということもあり、外注に依頼する業者も多いものです。

しかし中には、外注ではなく社内で作成したいとお考えの業者もいらっしゃるでしょう。

そういった方は、株式会社iBouが提供するSDS・ラベル作成ソフト「i.Bou-GHS」をご活用ください。日本をはじめ世界12か国に対応しており、ユーザーの使用環境に応じてシステムを簡単に構築できるなどの様々な特徴があります。

「製品数が多くてSDSを手作りするのに限界がある」「SDSとGHSラベルを別々に作成していたので、両方の内容が一致していない」「SDS作成システムをいろいろ調査したが、どれも価格が高すぎて手が出ない」とお悩みの方は、ぜひ導入をご検討ください。

作成ソフトの導入が難しいという事業者様には、SDS受託作成サービスもございます。

SDS・ラベルの作成をサポート!SDSの基礎知識

SDS・ラベルの作成をサポート!SDSの基礎知識

SDS・ラベル作成なら、株式会社iBouのソフトウェア「i.Bou-GHS」。化学品の混合物に対し、各国の法律・規格に準拠した「GHS分類」、「SDS作成」、「GHSラベルデータ生成」を行うパッケージソフトウェアです。ここでは、SDSについての基礎知識をご紹介します。

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塗料のSDS・ラベルを作成するなら!作成時の注意事項やルールについて

塗料のSDS・ラベルを作成するなら!作成時の注意事項やルールについて

塗料のSDS・ラベル作成なら、株式会社iBouのSDS・ラベル作成ソフト「i.Bou-GHS」。ここでは、塗料のSDSとラベル表示の作成時の注意点・ルール・取扱い方法についてご紹介します。製品のスムーズな販売・提供の一助となる内容です。ぜひ参考にしてください。

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GHSラベル作成をサポート!GHSの基礎知識と安衛法について

GHSラベル作成をサポート!GHSの基礎知識と安衛法について

GHSラベル作成なら株式会社iBouの「i.Bou-GHS」。主要12か国の法律・規格に準拠した、SDS・ラベル作成パッケージソフトウェア。余分な機能を省き、操作は簡単で使いやすいのが特徴です。ここでは、GHSの基礎知識や改正後の安衛法についてご紹介します。

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GHSのSDS作成はお任せ!危険有害性分類の詳細やGHS対応のメリットについて

GHSのSDS作成はお任せ!危険有害性分類の詳細やGHS対応のメリットについて

GHSのSDS作成なら株式会社iBou。主要12対象国の法律・規則・規格に完全準拠した、SDSとラベルの作成を代行いたします。SDSの専門担当者がいない、SDSの発行数が少ないといった事業所様におすすめ。こちらでは、危険有害性分類の詳細やGHS対応のメリットをご紹介します。

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SDS作成の前に知っておきたい化管法やSDS制度について

SDS作成の前に知っておきたい化管法やSDS制度について

海外の取引先を対象としたSDSの作成などでお悩みの際は、ぜひ株式会社iBouの「i.Bou-GHS」やSDS受託作成サービスをご利用ください。こちらでは、SDS作成の前に知っておきたい化管法やSDS制度についてご紹介します。化管法とは化学物質の環境への排出量を把握し、管理の改善を目的とした法律であり、SDS制度は化学物質の情報を作成して取引相手に送付するものです。これに関しては一部業務を代行してもらうのが便利です。

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SDS作成のフローとは?ツールやソフトでお困りなら

SDS作成のフローとは?ツールやソフトでお困りなら

SDS作成パッケージソフトウェアは株式会社iBouの「i.Bou-GHS」。こちらでは、SDS作成のフローについてご紹介します。SDS作成において、どのような流れで進めていけばよいのかお悩みの方もいらっしゃるでしょう。作成には物性情報や成分情報が必要になり、最後は所定の書式にまとめます。より効率的に作成するためには、ソフトやツールを活用するのもおすすめです。

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安衛法によると必ずSDSを提供しなければいけないのかわからない方

安衛法によると必ずSDSを提供しなければいけないのかわからない方

SDS作成についてのサポートは株式会社iBou。こちらでは、安衛法(労働安全衛生法)についてやSDS作成が不要なケースについてご紹介します。SDS作成にお困りの企業は多いでしょう。難しく手間もかかる作業ですが、安衛法で定められていたとしても、リスクが少ない条件に当てはまればSDSを提供する必要はありません。SDS作成が不要なケースについて理解しておくことが大切です。

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SDS作成の依頼前に知っておきたい危険有害性の区分の決め方

SDS作成の依頼前に知っておきたい危険有害性の区分の決め方

海外の取引先に対してSDSを発行する際は株式会社iBouにご依頼ください。こちらでは、SDS作成の依頼前に知っておきたい危険有害性の区分の決め方についてご紹介します。SDS作成の際は危険有害性区分を決めなくてはいけません。判定論理を参考にしつつ、含有量なども考慮しながら区分について考えていく必要があります。支援ツールや業者への依頼も効果的です。

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SDS・ラベルの作成依頼なら株式会社iBouへ

社名 株式会社iBou
代表者 畠中庸光
本社住所 〒905-1153 沖縄県名護市仲尾81
TEL 0980-58-2860
e-mail iboughs@yahoo.co.jp
URL https://www.iboughs.com/

SDS作成にお困りなら株式会社iBouへ

SDS作成にお困りの方は、株式会社iBouにご依頼ください。安衛法や化管法に該当する化学物質を含む製品に関してSDS作成は必須となりますが、作成に対応できる人員がいない、日本語や英語圏以外の国のSDS作成に対応できないとお困りの企業は多いでしょう。

株式会社iBouでは、主要12対象国のSDSとラベル作成に対応する支援ツールをご提供しております。また、これらソフト・ツールを活用した「SDS受託作成サービス」も提供しておりますので、SDS作成の委託・代行をお考えの方もお気軽にお問い合わせください。