塗料のSDS・ラベルを作成するなら!作成時の注意事項やルールについて

塗料のSDS・ラベルを作成するならルールと注意点を知っておこう!

SDS・ラベル作成なら株式会社iBouをご利用ください。株式会社iBouでは、化学品の混合物に対し、各国の法律・規格に準拠した「GHS分類」、「SDS作成」、「GHSラベルデータ生成」を行うパッケージソフトウェアの「i.Bou-GHS」の製造・販売、及び受託作成サービスを提供しております。

職場や現場にSDSはきちんと管理・保管されていますか?2016年に労働安全衛生法が改正され、化学物質に関して有害性などの調査(リスクアセスメント)の実施が義務化されました。塗料製造業者は、塗料など化学物質を扱う事業所へSDSを渡す必要があります。ここでは、塗料のSDS・ラベルを作成する際の注意点・ルール・取扱い方法についてご紹介します。

SDS・ラベルにおける塗料の内容

塗料製造業者の多くは、原材料として使用する化学品の情報提供やSDS交付について日々留意し、苦心されていることでしょう。塗料は、基本的に化学物質の混合物であるため、その成分内容の危険有害性を分類・判断し、情報提供を正確に行うことが必要です。ここでは、塗料製造業者の皆様のお悩みやご負担を少しでも軽減できるよう、塗料における情報提示の世界的な流れや分類評価についてご紹介します。

GHS分類に対応したラベルを作成なら株式会社iBou

混合物の危険性

塗料などの混合物による危険有害性は、天然原材料や合成原材料など成分によって危険度は異なりますが、軽微な皮膚刺激から発がん性などの重篤な健康被害まで様々です。使用者がこれらのリスクを認識し、安全に取扱えるよう、製品を提供する側にはそのリスク情報をわかりやすく提供する責任が求められています。

また、近年では国家間の輸出入により、地球規模での流通販売が促進されており、国際的な統一基準によるリスク表示の重要性も高まってきました。

2012年、日本では印刷会社におけるがん発症の健康被害事例が複数発生しています。洗浄剤に含まれる1,2-ジクロロプロパンが要因とされましたが、当時この物質は規制対象外でした。この深刻な事例を踏まえ、2014年に「労働安全衛生法」が改正され、危険有害性のある640物質に対してSDSの交付が義務づけられました。その後、対象物質は674にまで増えています(2021年1月現在)。

一般社団法人日本塗料工業会では、国連経済社会理事会において決議された国際的な統一基準「GHS」に基づいて、塗料用のSDSガイドブックを発行し、塗料の安全な使用を促す適切な表示と情報提供を義務づけています。

また、法的義務のない一般消費者向けの塗料に関しても、「家庭用塗料GHS自主表示要領」を作成し、広く使用される家庭用塗料へのラベル表示を推進しています。

塗料を製造・販売する事業者には、それを使用する企業への情報提供はもちろんのこと、一般消費者にも化学品の危険有害性を周知することで、製品の取捨選択や健康へのリスク低減につなげていくという使命が課せられています。

GHSに対応したSDS・ラベルの作成依頼なら株式会社iBou

混合物の分類評価

ここでは、塗料における危険有害性分類について、基本的な方向性を説明いたします。塗料のような混合物の場合、混合物そのものの危険有害性を評価するのが原則です。

しかし、混合物の試験データや情報は大量にあるわけではないため、十分な情報データが確保できないこともあるでしょう。十分なデータが揃わない場合には、混合物を組成する単一化学物質のデータを活用し、分類することが認められています。

その際に用いる危険有害性は、「物理化学的危険性」「健康有害性」「環境有害性」の3種類に分けられており、国連GHS(改訂6版)による項目は以下のとおりです。

物理化学的危険性

  • 爆発物
  • 可燃性ガス(自然発火性ガス、化学的に不安定なガスを含む)
  • エアゾールなど17項目

健康有害性

  • 発がん性
  • 急性毒性
  • 生殖毒性
  • 生殖細胞変異原性
  • 皮膚腐食性、皮膚刺激性
  • 眼に対する重篤な損傷性、眼刺激性
  • 呼吸器感作性、皮膚感作性
  • 特定標的臓器(全身毒性:単回ばく露/反復ばく露)
  • 誤えん有害性

環境有害性

  • 水生環境有害性(急性/慢性)
  • オゾン層への有害性

混合物における危険有害性の判定に用いる基準値は、分類項目ごとに定められています。

「混合物の測定値」による判断

  • 物理化学的危険性

「組成物の測定値の加算方式」で算出した値による判断

  • 急性毒性
  • 水生環境有害性※(加算方式と成分の含有率合計によるカットオフ値の2通りの算出方法がある)

「組成物の含有量のカットオフ値(成分の含有率合計)」による判断

  • 皮膚腐食性、皮膚刺激性
  • 眼に対する重篤な損傷性、眼刺激性
  • 誤えん有害性
  • 水生環境有害性

「組成物の含有量のカットオフ値(個々の成分の含有率)」による判断

  • 発がん性
  • 呼吸器感作性または皮膚感作性
  • 生殖細胞変異原性
  • 生殖毒性
  • 特定標的臓器(全身毒性:単回ばく露/反復ばく露)
  • オゾン層への有害性

混合物のGHS分類については、対象混合物の組成によって判断に迷う場合も多いと思います。社団法人日本塗料工業会が発行する「GHS対応SDS・ラベル作成ガイドブック(第4版)混合物用(塗料用)」などを参考にしてください。GHS簡易分類ソフトのCD付きで大変便利です。

作成ソフトを使用する前に確認しておきたい!塗料に関するルール

国際的基準であるGHSに基づく、SDS・ラベルの基本的な分類内容を把握したところで、次にSDS作成の具体的なルールや取扱いについてご紹介します。日本のみならず、世界規模の輸出入に対応するためには、各国の法規を遵守したSDS・ラベルの作成が必要です。株式会社iBouのSDS・ラベル作成ソフト「i.Bou-GHS」は、12か国に対応しており、多くの場面で活用できます。

GHSに準拠したSDS作成の代行依頼なら株式会社iBou

安全データシート(SDS)作成のルール

日本においてSDSやラベルの作成・交付が必要であるかどうかは、労働安全衛生法の「表示・通知義務対象物質.pdf」で確認できます。労働安全衛生法施行令別表第3第1号で定める製造許可物質と、第9で定める表示・通知義務対象物質(合計674物質)及び、それを含有する混合物に該当するか否かを確認してください。

また、GHSに基づいたSDS・ラベルの記載項目は、「JIS Z 7253-2019」で確認できます。なお、化学品の名称、注意喚起語、絵表示、危険有害性情報、供給者を特定する情報は、SDSとラベルの記載が同一であることが絶対条件です。注意書きについては、SDSには該当する注意書きをすべて表記しなければなりませんが、ラベルには読みやすさの観点から重要な注意書きに絞り、できれば6つぐらいを目途に表記してください。

JIS Z 7253-2019に規定されたSDS・ラベルの記載項目は、以下のとおりです。

  • 化学品の名称:製品名を記載する
  • 注意喚起語:有害性の段階に応じて、危険(danger)と警告(warning)の2種類を使い分ける
  • 絵表示:GHSで定められた絵表示を使用する(1㎠以上の大きさが望ましいとされている)
  • 危険有害性情報:対象となる化学品の性質、危険有害性の程度を説明する文言を記載する
  • 注意書き:適切な保管や取扱いに関する注意を記載する
  • 供給者を特定する情報:化学品の供給者の名前、住所、電話番号を記載する

GHSに基づいた統一的な形式と表現によって、見やすく正しい情報伝達が可能になるよう工夫されているのです。

日本におけるSDS・ラベルの基本ルールは以上です。なお、世界各国にはGHSに準拠しながらも、各国独自の法規に基づく記載ルールや指針があるので注意してください。販路を国際的に拡大したい場合には、複数国の基準をクリアできるような、汎用性のあるSDS・ラベルの作成ができると効率的だといえるでしょう。

GHSに準拠したSDS・ラベルの作成や代行依頼なら株式会社iBou

安全データシート(SDS)の取扱い方法

SDS・ラベル作成の意義や基本的なルールを前提に、ここではよくある疑問への対応方法と、作業場で義務づけられている「リスクアセスメント」の実施について解説します。

SDS・ラベル作成の意義と基本ルール

日本におけるSDS・ラベルは、「労働安全衛生法」「毒物及び劇物取締法」「化管法」をもとにルールが決められています。作成の際には、これらの法令を遵守することが求められるのです。

・成分名は政令名称で記載することが望ましい
表示が必要となる指定化学物質を規定含有率以上に含む場合には、その物質名(政令で定められた名称)を少なくともSDSの第15項に記載することが、化管法によって求められています。

・GHSのつなぎの原則
色違いの塗料を複数生産している場合、色違いであってもSDSの統一が可能な場合もあります。構成成分とその危険有害性が本質的に類似した混合物の場合、つなぎの原則の条件に適応していれば、同一の危険有害性を表示したSDSやラベルを作成することが可能です。

各現場で行われている「リスクアセスメント」の内容

労働安全衛生法の改正により、2016年からリスクアセスメントの実施が義務づけられました。作業現場の危険性や有害性を事前にまとめ、リスクを低減するための対策を施し、なおかつ作業者への周知を図るものです。

適切に実施するにあたり、第一段階である危険有害性の把握が重要であり、その際に欠かせないのがSDSです。

GHSに基づいて正しく作成されたSDSとラベルは、作業者の健康と安全を守ることにつながります。

SDS・ラベルの作成依頼は株式会社iBouへ

今回は、世界的な流れでもあるGHSの取り組みや、塗料のSDS・ラベル作成のルールなどについてご紹介しました。人体の健康や地球環境を守るためには、SDS・ラベル作成に真摯に取り組むことが非常に重要となってくるのです。

株式会社iBouでは、日本をはじめ世界12か国に対応するSDS・ラベル作成ソフト「i.Bou-GHS」を提供しております。また、多言語の壁やコスト面から作成ソフトの導入が難しいという事業者様には、SDS受託作成サービスもございますので、ぜひご検討ください。

塗料のSDS・ラベル作成依頼なら株式会社iBouへ

社名 株式会社iBou
代表者 畠中庸光
本社住所 〒905-1153 沖縄県名護市仲尾81
TEL 0980-58-2860
e-mail iboughs@yahoo.co.jp
URL https://www.iboughs.com/