GHSのSDS作成はお任せ!危険有害性分類の詳細やGHS対応のメリットについて

SDS作成の代行を依頼するならGHS対応がおすすめ!

GHS対応のSDS作成の代行業者をお探しなら、名護市仲尾の株式会社iBouへご連絡ください。SDSの受託作成サービス、SDS作成をサポートするソフトウェア「i.Bou-GHS」の製造・販売に対応。「海外から化学品を輸入する場合に、日本の法律を満たした「日本語SDS」を作成する要員がいない。」・「SDSだけでなく、法律に対応したGHSラベルも欲しい。」などの悩み解決をお手伝いします。

有害性のリスクがある化学製品を提供する際に必要なSDSとラベル。ラベルを作成する際には、世界共通ルール(GHS)に準拠することが重要です。ここでは、危険有害性の種類やGHS対応のメリット、ラベルを作るうえでの困りごとについてご紹介します。スムーズにSDS作成を行うためには、代行業者の利用をご検討ください。

株式会社iBouがご提案する「i.Bou-GHS」は、GHS対応のSDSを作成するためのパッケージソフトウェア。1台のPCだけで使用したり、同一事務所内でメインPCとサブPCでデータを共有させたりなど、ユーザーの使用環境に応じてシステム構築が可能。SDSやラベル作成の対象国として、日本からの輸出が多く、且つ早急なGHS対応が必要な日本・韓国・台湾・中国・タイ・インドネシア・ベトナム・アメリカ・メキシコ・EU (英国・ドイツ・フランス)の12か国に対応しております。

お問い合わせフォームより受け付けているのでお気軽にご相談ください。「i.Bou-GHS」を使用した、1つの製品に対する12か国のSDSサンプルも掲載しているので、ご検討時の参考になれば幸いです。

GHS分類に対応したラベルを作成するメリットやルールの決まり方

化学品を扱う企業や事業所などでは、GHSに対応したラベルが必要になるケースも多いでしょう。化学品の危険有害性のリスクから人体の健康と世界環境を守るためには、GHS対応のラベルが必要不可欠です。では、GHSが定める危険有害性にはどのような種類があり、GHSに準拠したラベルを作成することにはどのようなメリットがあるのでしょうか。ここでは、GHS分類に対応したラベルを作成するメリットやルール、GHS分類の種類について見ていきましょう。

GHS分類に対応したSDS・ラベルを作成するメリット

GHSが定める3つの危険有害性

GHSは、化学品の危険有害性の分類に関する国際的な枠組みです。ここでは、GHSが定める3つのグループについて見ていきましょう。

物理化学的危険性

爆発や高圧、腐食、酸化、燃焼などの危険性があるとされ、17の区分があります。

  • 爆発物
  • 有機過酸化物
  • 鈍性化爆発物
  • 可燃性ガス(自然発火性ガス、化学的に不安定なガスを含む)
  • 酸化性ガス
  • 高圧ガス
  • エアゾール
  • 引火性液体
  • 可燃性固体
  • 自然発火性液体
  • 自然発火性固体
  • 酸化性液体
  • 酸化性固体
  • 自己反応性化学品
  • 自己発熱性化学品
  • 水反応可燃性化学品
  • 金属腐食性化学品

健康に関する有害性

  • 急性毒性
  • 皮膚腐食性、皮膚刺激性
  • 眼に対する重篤な損傷性、眼刺激性
  • 呼吸器感作性または皮膚感作性
  • 生殖細胞変異原性
  • 発がん性
  • 生殖毒性
  • 特定標的臓器毒性(単回ばく露)
  • 特定標的臓器毒性(反復ばく露)
  • 誤えん有害性

環境に対する有害性

  • 水性環境有害性
  • オゾン層への有害性

物理化学的危険性は、化学製品自体の物性情報に基づいて、どの区分に該当するかを判断します。成分情報だけでは特性予測が難しいためです。

どのような有害性があるのか予測が難しい物性情報では、各成分における危険性・有害性とその成分含有量などから、どの分類に該当するかを判断します。

なお、GHSは隔年で更新されますので、最新の情報を確認するようにしましょう。

SDSには、GHSで定められている危険有害性のクラス分類結果を記載します。NITE(独立行政法人製品評価技術基盤機構)が公開している、日本政府によるGHS分類結果を採用するのが有効的です。

世界共通ルール(GHS)に準拠した表示ラベルのメリット

世界共通ルール(GHS)のメリット・表示ラベルの改正

GHSを導入した国で化学品を流通させる場合、化学品の製造業者や輸入業者はGHSに沿って製品を分類し、有害性や危険性を表示する必要があります。世界共通ルールの導入には、どのようなメリットがあるのでしょうか。

メリット1:人々の健康を守り、環境への影響を抑えられる

国際的に統一されたルールで分類が表示されていると、化学品の製造・販売を行う世界中の業者から一般消費者まで、化学品の危険有害性に気づくことができます。誤った使用方法で健康被害を生んだり、事故を起こしたり、環境に悪い影響を与えてしまったりしないよう、規格を統一しているのです。適切に正しく扱えば、様々なリスクを回避することができ、結果として人体の健康と環境の保護につながります。

メリット2:化学品の管理がしやすくなる

化学品の種類や有害性の内容・危険度など、絵表示により読みやすくなったこともメリットです。職場や従業員の安全確保につながります。

メリット3:試験や評価の重複がなくなる

以前は規格が統一されていないため、製品ごとに個別試験評価を行う必要がありました。GHSの統一規格により、類似製品に評価結果を流用したり、既知の構成成分の有害性情報を用いて、規定された計算方法で混合物の有害性を判定できるようになり、試験の重複を防げるようになったのです。

ただ、GHSの導入には上記のようなメリットがあるものの、輸出先の国の法規と言語を満たしたSDSとラベルの作成が必要になり、統一前より作業が圧倒的に煩雑になったのも事実です。独自の規制項目を追加したり、独自の警告表示や警告レベルの閾値に変更したりなど、各企業は手作業での作成が難しくなりました。その結果、株式会社iBouの「i.Bou-GHS」のように、各国の法規と言語を満たしたSDSとラベル要素を自動作成できるシステムが人気を集めているのです。

GHSの導入の促進を目的としたSDS省令の改正

SDSは1970年代に米国で活用が始まり、その後日本でも同様の書式を「化学製品安全データシート」などの名称で用いる事業者が増えてきました。当初は民間の事業者が独自のデータシートやラベルを用いていましたが、2000年に「労働安全衛生法」でSDSの提供が義務化。一部の改正により、2021年現在ではラベル表示に関していくつかの法規があります。

  • 化学物質排出把握管理促進法:ラベル表示の努力義務
  • 労働安全衛生法:対象物質のラベル表示義務、危険有害性のある化学品すべてにSDSの提供とラベル表示の努力義務
  • 日本工業規格(JIS):GHSの分類と情報伝達に関する規格、国連文書の更新にも準拠

代行を依頼して複雑なSDS作成の自作を回避しよう

危険有害性のレベル区分をはじめとするGHSのルールは複雑です。海外に製品を出荷するのであれば、その国の制度に準じたSDSを作らなければならず、世界各国の法規および公用語の知識も必要です。そこでおすすめしたいのが、代行業者の利用です。代行業者を利用することで、効率的かつ質の高いSDS作成が実現します。ここでは、国内向け・海外向けのSDSの作成方法やラベルを作るうえでのよくあるお悩みについてご紹介します。

複雑なSDS・ラベルの作成代行いらいなら株式会社iBou

様々な安全データシート(SDS)に活躍

GHSに準拠したSDSの作成は、正確かつ確実に行うことが必要です。国内向けと海外向けで、作成方法がどう異なるのか見ていきましょう。

日本国内向けに作成する

日本国内でSDSの交付を義務づけている法律は、「労働安全衛生法」「毒物及び劇物取締法」「化管法」の3つです。

化管法では、SDSの作成はGHSに対応した国内規格「JIS Z 7253-2019」に合わせるよう定めています。「JIS Z 7253-2019」と国際規格「ISO 11014」で標準化された書式のSDSが一般的です。

3つの法律で規制対象となっている化学物質について、4,000物質以上の分類結果がNITE厚生労働省.pdfなどで公開されており、自由に閲覧できます。混合物については、経済産業省がホームページ上で「GHS混合物分類システム」を提供しているので、それらを参考にSDSを作成します。

海外向けに作成する

GHSを導入している国や地域では、危険有害性に分類される物質や混合物すべてに、SDS・ラベル表示が義務化されています。化学品を海外向けに輸出する場合、輸出先の国の法規に則ったSDSが必要です。ただし、国の裁量による部分もあるので注意が必要です。

前述のとおり、自国の規制のために項目を追加したり、独自の警告フレーズの表示を設けていたり、分類基準に各国で微妙な差があります。国ごとの細やかな法規を知って対応することが必要です。

GHS分類の中にはルールを遵守しながら、自国法規の範疇で適用するクラスを決定できます。国によって要求されるクラス数は統一されていません。健康有害性の混合物については、分類の原因となる成分名を開示するよう求めている国や地域も存在します。また、その国の公用語で提供することが義務づけられている場合も少なくありません。

GHSに対応したSDS作成のご依頼なら株式会社iBou

ラベルを作るうえでの困りごと

いざラベルを作ろうと思っても、GHSの理解やSDSの書式準備など、自社で実施するには様々な悩みごとが生じるかもしれません。ラベルを作るうえでの困りごととして、以下の3つが挙げられます。

作成そのものに関する悩み

GHSに準拠したSDSを用意し、ラベルまで作るためには、手順や書式の理解と正しい知識が必要です。作成そのものが難しくて不安だということもあるでしょう。例えば、以下のような悩みごとが挙げられます。

  • SDSが必要だが、社内で作成したことがないので方法がわからない
  • SDSの担当者が在籍していないため、外部に委託したい
  • 一般消費者向け製品のSDSとラベルを作りたい
  • 顧客に合わせて混合物を調合販売しているため、毎回SDSが必要になるがなるべくプロセスを減らしたい

GHS対応の問題

国際的な改定が随時行われるため、正確に網羅しなければ適合性・正確性の高いSDSとラベルの作成は難しいという問題があります。例えば、以下のような点で課題が出てくるでしょう。

  • 最新の法規に対応するためにかなりの手間がかかる
  • リスク回避のために最新のSDSに変更したい

海外取引に関わる困りごと

SDSの作成にあたっては、日々変化している各国の法規にも対応しなければなりません。そこで、以下のような困りごとが発生します。

  • 国内向けのSDSを海外向けに変更したい
  • 輸出している化学品のSDSを各国の最新法規に合わせたい
  • 輸入する化学品について、国内向けのSDSを作りたい
  • 輸入する化学品の既存SDSを国内向けに変更して作りたい
  • 日本と海外向けに新商品を発売するので、各国向けのSDSを同時に作りたい

これらの様々なお悩みを自社で解決するためには、システムづくりや担当者の確保、教育指導など必要以上に時間がかかってしまう可能性があります。SDS作成をスムーズかつ効率的に進めるためには、受託作成サ-ビスの利用がおすすめです。

GHS対応のSDS作成を依頼するなら株式会社iBouへ

GHS対応のSDS作成を依頼するなら株式会社iBouをご利用ください。弊社は、多言語の壁に悩んでいる事業者様、コスト面からSDS作成ソフトの導入が難しいという事業者様などに向けて、SDS受託サービスを行っています。また弊社は、化学品の混合物に対し、各国の法律・規格に準拠した「GHS分類」、「SDS作成」、「GHSラベルデータ生成」を行うパッケージソフトウェア「i.Bou-GHS」を製造・販売しております。SDS・ラベル作成・代行に関することなら株式会社iBouにお任せください

GHSが定める危険有害性は、物理化学的危険性・健康に関する有害性・環境に対する有害性の3つです。GHSに対応したSDSを作成するためには、有害性の種類や分類を理解しておく必要があります。

世界共通ルール(GHS)を導入することで、人体の健康と環境の保護につながる、化学品の管理がしやすくなる、試験や評価の重複がなくなるといったメリットがあります。しかし、複雑なGHSに準拠したSDSを作るのは、とても難しいものです。国際的な改定が随時行われるGHSについて正確に把握するのはもちろん、日々変化している各国の法規にも対応しなければなりません。

SDS作成をスムーズに進めるためにも、社内工数の削減や労力の軽減のために、GHSに精通しており、日本だけでなく各国の法規に対応するソフトウェアの導入、もしくは受託作成サービスの利用を検討してみてはいかがでしょうか。

株式会社iBouでは、SDS・ラベル作成の代行サービスを提供しております。海外取引に欠かせない主要12対象国の法律・規則・規格に完全準拠した、SDSとラベルの作成を代行いたします。低コストかつ短期間で作成いたしますので、SDSの専門担当者がいない、SDSの発行数が少ないといった事業所様におすすめです。

また、SDS・ラベル作成をサポートするソフト「i.Bou-GHS」を販売しております。機能・性能・使いやすさを備えた「i.Bou-GHS」を導入することで、GHS対応のSDSを自社で作ることが可能です。「IT導入補助金登録ITツール」として認定されたため、補助金を利用して導入することができます。

GHS対応のSDS作成の代行業者をお探しの方、自社でSDSを作成したい方は株式会社iBouをぜひご利用ください。

GHSのSDS作成依頼なら株式会社iBouへ

社名 株式会社iBou
代表者 畠中庸光
本社住所 〒905-1153 沖縄県名護市仲尾81
TEL 0980-58-2860
e-mail iboughs@yahoo.co.jp
URL https://www.iboughs.com/