SDS作成の前に知っておきたい化管法やSDS制度について

SDS作成は代行依頼するのが便利!化管法を遵守して企業を運営しよう!

化管法とは化学物質の環境への排出量を把握し、管理の改善を目的とした法律であり、SDS制度は化学物質の情報を作成して取引相手に送付するものです。これに関しては一部業務を代行してもらうのが便利です。

化管法やSDS制度とは?

化管法やSDS制度とは?

化学物質は、環境や人間などに悪影響を与えることが少なくありません。車の排気ガスに含まれる化学物質など、身近な例も多いです。そのため、国は排気ガスを減らすために電気自動車やエコカーへの乗り換えを促す取り組みなどを行っています。

化管法とは、有害な化学物質の排出量を把握し、化学物質を取り扱う事業者に対して管理の改善を促進させるために制定された法律です。化管法の大きな目的としては、化学物質によって環境に悪影響が及ぶのを防ぐことが挙げられます。

化管法の対象となるのは、第一種指定化学物質及び第二種指定化学物質を取り扱うすべての事業者です。これらの事業者は化管法によって制定されている化学物質の管理に関わる措置に従って、自主的な管理の改善を行わなくてはいけません。

管理の改善というのは、排出量を減らしたり、誤った管理によって大気中に漏れたりするのを防ぐという意味合いがあります。化学物質の排出量をゼロにすることはできませんが、少しでも減らすことができるように企業としては取り組む必要があるでしょう。

同様に、化学物質の性質について深く理解し、大気中に誤って漏れることがないよう、適切な対策をとる必要があります。液体であれば、こぼれないように厳重に管理をしましょう。こうした内容も、化学物質の管理の改善に含まれます。

しかし、化管法だけでは本当に化学物質の管理を改善しているのか外部の目から見て判断ができません。どのようにして管理を改善し、結果としてどれくらい排出量が減ったのか、といった情報を明確にする必要があります。

こうした詳細なデータの届け出について定めたのが、PTPR制度です。例えば、第一種指定化学物質に関しては、事業者は定められている要件に従い環境への排出量や移動量を把握するとともに、県経由で国に届け出をしなくてはいけません。

また、化学物質が移動するケースはこれだけではありません。化学物質を含む製品を事業者間で取引する場合もあります。しかし先述のとおり、化学物質は環境や人体に対して悪影響を及ぼす可能性があります。

事業者が有害な化学物質が含まれている情報を知らないまま取引すると、取引相手などが取扱い方法を誤ることによる事故へと発展しかねません。結果として、環境に悪影響を与えてしまう可能性もあります。

こうした事故を防ぐために定められているのが、SDS制度です。SDSとは、化学物質の性状や情報のことです。第一種指定化学物質や第二種指定化学物質を含む製品を事業者の間で取引する際は、その性質や取扱い方法に関する情報を取引相手に伝えなくてはいけません。この制度によって、取引相手が誤った取扱いをすることを防いでいるのです。なお、SDSの作成については代行依頼も可能です。

対象の化学物質やそれらを含有する製品を取引する事業者全てが、SDS制度の対象となっています。この制度を遵守するためには、自分たちが取り扱っている化学物質について深く理解しておく必要があります。危険性について理解をしないまま取り扱うということがないようにしてください。

SDSの作成は代行依頼するのが便利

SDSの作成は代行依頼するのが便利

化管法は特定化学物質が、環境へ排出される量の把握などや、管理の改善促進に関連した法律です。また、第一種指定化学物質や第二種指定化学物質を含む製品などを事業者間で取引する際、該当する化学物質の性状や取扱いに関する情報(SDS)を義務付ける制度のことを、SDS制度といいます。

化学物質のやり取りは日本国内だけで行うものではありません。海外と取引をすることも大いにあります。その際にSDSを自社で作成しようとすると、かなりハードルが高いです。海外の取引先であったとしても、相手国の法律を理解したうえでSDSの作成を行わなくてはいけません。

SDS受託作成サービスを利用すれば、対応している国々の法律に適応したSDSやラベルを短期間で作成することが可能です。

株式会社iBouでは、多言語版のSDS作成パッケージソフトウェア「i.Bou-GHS」を提供しております。海外の取引先を対象としたSDSの作成などでお悩みの際は、ぜひ株式会社iBouの「i.Bou-GHS」やSDS受託作成サービスをご利用ください。

株式会社iBouの「SDS受託作成サービス」について

下記の問題を抱えておられる方々は、株式会社iBouの「SDS受託作成サービス」をご利用ください。

  • 日本語や英語圏以外の国のSDS作成には、相手国の言葉や法律の壁が高くて対応できない。
  • SDS作成件数が少ないため、「SDS作成支援システム」の導入に踏み切れない。
  • 海外から化学品を輸入する場合に、日本の法律を満たした「日本語SDS」を作成する要員がいない。
  • SDSだけでなく、法律に対応したGHSラベルも欲しい。

株式会社iBouの提供する「SDS受託作成サービス」を利用することで、各国の法律に対応したSDSやラベルを、低コストで且つ短期間で作成することが可能になります。このサービスは、化学物質に対する知識が豊富な株式会社iBouの専門家集団が、多言語版のSDS作成パッケージソフトウェア「i.Bou-GHS」を使って作成します。

SDS受託作成サービスの特徴と概要

価格 39,000円/1件
納期 標準5営業日(「SDS受託作成に必要な情報」をご提出頂いた日から)
現在受託可能な対象国 日本/中国/台湾/韓国/タイ/ベトナム/インドネシア/イギリス/フランス/ドイツ/アメリカ/メキシコ
近い将来受託が可能になる対象国 マレーシア
納品物 エクセルで作成したSDS(お客様で編集可能です)。
※納品後のお客様都合による修正依頼は別途費用がかかります。
オプション SDS文章作成時の同時発注が条件ですが、ご発注いただいた対象国のSDSの英語翻訳を、12,000円/1件でお受けします。

注:上記価格は全て消費税別価格です。

SDSの作成でお悩みの方は株式会社iBouにご相談ください

社名 株式会社iBou
代表者 畠中庸光
本社住所 〒905-1153 沖縄県名護市仲尾81
TEL 0980-58-2860
e-mail iboughs@yahoo.co.jp
URL https://www.iboughs.com/