SDS作成の依頼前に知っておきたい危険有害性の区分の決め方

SDS作成は業者に依頼するのが便利!危険有害性の区分について

SDS作成の際は危険有害性区分を決めなくてはいけません。判定論理を参考にしつつ、含有量なども考慮しながら区分について考えていく必要があります。支援ツールや業者への依頼も効果的です。

SDSの作成依頼前に!危険有害性の区分の決め方とは?

SDSの作成依頼前に!危険有害性の区分の決め方とは?

日本の規格の場合、危険有害性の区分は、数字が少ないほうが危険度が高い成分を含んでいるということです。

物質によっては、分類できない場合もあります。これは分類するために有効なデータが存在しておらず、無害なのか安全なのかわからない場合です。事業者が取扱う製品において、こういったケースはほとんどないとは思いますが、仮にあった場合は有害である可能性がある以上、危険度が高い成分として取扱うことが求められます。

この危険有害性区分には全く関係のない製品も存在し、そういった製品に関しては、「区分に該当しない」となります。

SDSを作成する際は、含有する危険有害性はどの区分に該当するのかを考えなくてはいけません。このときの考え方ですが、ほとんどのケースでは製品を構成している成分を根拠として決めていきます。

ガソリンを例として考えてみます。

ご存知の方も多いとは思いますが、ガソリンは高い引火性を有しており、絶対に火種となるものを近づけてはいけません。引火性が高いというのがガソリンの特徴であり、成分の情報となります。これを参考にして区分を決めていくのです。

危険性の区分ごとに判定論理が設けられており、それと成分の情報を照らし合わせることで、その製品がどれくらいのレベルで危険性があるのかを判断できるようになっています。

もちろん、成分の特徴は引火性だけではありません。急性毒性、発がん性、生殖毒性などいろんな特性があります。これに関してもそれぞれ判定論理が設けられているので、それに照らし合わせて区分していきます。

例えば、引火性液体の区分1は「極めて引火性の高い液体及び蒸気」と定められているため、火種に気をつけなくてはいけないのはもちろんですが、静電気などにも注意を払う必要があります。

このように区分によってどれくらいのレベルの注意をしなくてはいけないか、どのようなリスクがあるのかが定められています。これが判定論理のもとになっています。

定義を見ただけではどの区分に該当するかを細かく判断することはできないので、判定論理から該当する区分については考えていくことが大切になります。

同じ成分でも含有量次第では危険性が大きく下がる場合もあるので、この点に対しても考慮しなくてはいけません。

有害性分類の根拠としたデータに関しては、供給者が選ぶことが可能です。しかし、その文献は膨大なので、それらを全て確認して調査するのは難しいです。日本政府はGHS分類結果を公表しているので、それを使用するのが標準的となっています。もし判定が難しいという方は、SDSの専門家に相談するか支援ツールなどを活用してください。

SDS作成の際は支援ツールを活用しよう

SDS作成の際は支援ツールを活用しよう

物理化学的危険性の区分分けは、慣れていないと難しいかもしれません。

また、SDS作成にはやるべきことがたくさんあります。どれか一つでも抜けていると不完全になってしまうので、書類の情報漏れについては十分注意をしなくてはいけません。完璧に行うためには、業者に業務の一部を依頼したり支援ツールを活用したりするのが効果的です。

株式会社iBouはSDS作成のプロフェッショナルです。支援ツールの提供も行っております。また、海外の取引先に対してSDSを発行する場合であっても対応できます。言語の壁があるとSDS作成はさらに困難になるため、ぜひ株式会社iBouにご依頼ください。

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下記の問題を抱えておられる方々は、株式会社iBouの「SDS受託作成サービス」をご利用ください。

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近い将来受託が可能になる対象国 マレーシア
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注:上記価格は全て消費税別価格です。

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社名 株式会社iBou
代表者 畠中庸光
本社住所 〒905-1153 沖縄県名護市仲尾81
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