JIS Z 7252-2025とJIS Z 7273-2025に準ずる更新内容

1)爆発物の分類に、以前は輸送区分を使用していたが、新JISではGHS分類(区分1,区分2A,区分2B,区分2C)に変更した。それに伴い絵表示、危険有害性情報、注意喚起語、注意書きを更新した。

2)化学的に不安定なガスが、可燃性ガスに属するように変更した。それに伴い絵表示、危険有害性情報、注意喚起語、注意書きを更新した。

3)加圧下化学物質が追加した。それに伴い絵表示、危険有害性情報、注意喚起語、注意書きを追加した。

4)下記危険有害性に関し、注意書きを更新した。

  高圧ガス、自然発火性液体、自然発火性固体、鈍性化爆発物、急性毒性、皮膚腐食性/刺激性、眼損傷性/刺激性、呼吸器・皮膚感作性、生殖細胞変異原性、発がん性、生殖毒性、特定標的臓器ばく露、誤えん有害性

5)SDS第9項の物理化学的性質の表現を一部更新した。

6)SDS第11項は、該当項目が無くとも、表記を指定された有害性を、常に全て表記するように変更した。

7)SDS第14項に緊急時応急措置指針番号の表示を追加した。

8)SDSフォーマットを一部更新した。

9)新JISでは、第15項の各法律に該当する化学物質名を、その法律が指定する物質名で表示するように要求している。この要求の「法令で規定された名称」がどの程度までのBreak Downを認めるのかを、厚生労働省や日本規格協会にも確認したが要領を得なかった。

JIS Z7253-2025の解説の懸案事項には「“対象物質の名称(法令で規定された名称)”という表現で不都合が生じないかの検討が不十分であるという意見が出された。そのため、次回の規格改定では、この規格の公示以降、この記述に関する不都合が生じていないかを確認し、必要に応じて見直しを行う。」と記載されている。個人的には、あまり意味のない表示要求であると思う。

物質名を、法律原文に表示されている物質名にすると、大分類で法律に記載されている物質名は、それに所属するそれぞれの物質名を、全て法律原文の表示名に変更せねばならず、法律データベースの変更が超大作業になる。

この様な次第で、今回は取敢えず安衛法の表示・通知物質のみ、法律原文に表示されている物質名に更新した。

尚、物質名の更新は、データ量が多いので、新JIS更新の1週間後に実行する予定。

10) 新JIS改訂の為の更新に並行して、システム上のかねてからの懸案事項として、下記を同時に更新した。

1.         入出力のエクセルのフォーマットをxlsからxlsxに更新した。

2.         成分の削除機能を追加した。

3.         会社情報の削除機能を追加した。

4.         SDSをエクセルで出力した際に、「SDS_製品名_対象国_出力年月日」を、ファイルタイトルとして自動で付けるように更新した。

5.         システムのプラットフォームのDot Net Frameworkを4.0に更新した。

 

以上